視察に出かける朝、からさで大橋を渡ると、斐川は霧の海で埋め尽くされていた。
橋を渡り終えると20メートル先は、視界が全くきかず空港まで行くのに難儀した。
羽田空港からのモノレールで、面白車内広告を発見!
原発があり中電からの電気料金優遇を生かし、こんな企業誘致策を展開していたんだ、松江市は。
30キロ圏内の出雲市もこんな優遇策がとれるよう配慮してもらいたいものだ。
新潟県上越市 10月2日
「公の施設の再配置計画、施設等除却計画」について
北陸新幹線上越妙高駅の開通が平成27年に迫り、どことなく上気した雰囲気の上越市であった。
ここ上越市においても平成17年の合併により公の施設は1000を数えるまで増加し、同じように施設がいくつも存在するような状況になっていた。
その結果同じような施設の中で利用状況に大きな差が生じ、利用者がわずかな施設も出てきたり、また多くの施設において建設から相当年数が経過し老朽化し、施設使用料を大きく上回る維持管理経費が掛かっている施設も多くなっていた。
そこで平成20年には「公の施設の統廃合計画」を策定し、主に費用対効果及び老朽化の観点から基準を策定し、基準に該当した115施設を統廃合対象として検討を進め、そのうち25施設を廃止施設と決定し、廃止の実施が行われていた。
しかし、この25施設をよくよく見てみると耐用年数がすでに過ぎ、遠からず廃止しなければならない施設であって、住民の間においても理解が得やすい施設であった。
はじめに抽出された115施設から、実際に廃止にたどり着いたのは25施設であり、抽出から個々の検討に移った段階で、所管課の抵抗があり、最終段階まで踏み込めない現実があった
このことを踏まえ平成23年に策定された「公の施設の再配置計画」は、民間施設として管理運営する方が市民サービスの向上や効率性が高まると考えられる施設を民間譲渡したうえで、それ以外の施設において同じ種類の施設同士で一定の評価基準に基づき評価を行い、原則として評価の低い施設を廃止することでカテゴリー内の施設、ひいては公の施設全体の適正な配置を目指すことになった。
この計画期間は、平成24年度から26年度で、対象施設については、譲渡先や関係地域協議会及び地域との合意形成を図ったうえで計画期間内に譲渡や廃止を行うことになっている。
評価項目は4つ、①安全安心 ②市民ニーズ ③機能集約 ④収支、コスト である。
この4つの評価項目に基づき9つの評価基準及び配点が設定されていた。
結局、施設の統廃合は簡単では無いということがよく分かった視察であった。
施設を管理している所管課の抵抗、また当該施設のある住民の抵抗など二重三重の高い壁が存在し、たどり着くまでに相当の労力を必要とする。
住民理解がなければ進まないため、意識醸成が大切になってくる、その点を踏まえると、再配置計画で配点をし公表していくというのは良い手法だと思われる。
財政状況の改善は待ったなしだが、時間を掛けるしかないのも片方の現実である。
丁寧な説明と理解の得やすいデータの公表、そして行政の信頼性が相俟って初めて動き出すことを肝に銘じる視察であった。
東京都目黒区 10月3日
「指定管理者制度そしてその管理期間」について
2020年の東京オリンピック開催が決定し、区役所内でも関連した動きが見えており期待度が高まっていると感じた。
目黒区では平成18年に指定管理制度を導入し、その113施設のうち92施設で21年3月に指定期間が満了となるため、平成19年に包括外部監査の指摘があり、運営評価、公募の例外を作るときには、透明性を高めるために必ず外部有識者を加えて選定評価委員会を開催すべきだとの内容で、それに基づき改善されたようだ。
その内容は、まず指定期間で、当初の3年が原則5年に延長された。
これは、指定管理者のノウハウを活用するためには一定期間が必要である、
特に人的サービス施設・利用者との信頼関係構築や事業の継続・安定のためには、この期間が必要である。
3年程度の指定期間では、1年目の運営評価を基に次回更新の選定をしなければならず、十分な評価・検証が難しい、という理由からだ。
ただし、利用者との信頼関係構築に時間を要する施設で、長期的に安定したサービスの提供が求められる施設は、10年までの範囲で適切な期間を設定することも可能となった。
次に選定方法、選定体制選定結果の公表などを変えていった。
すでに出雲市において実施していることもあったが、施設によって指定期間を10年に設定することは、いまだ実施しておらず参考とすべき内容であった。
埼玉県草加市 10月5日
「みんなでまちづくり自治基本条例」について
最終日は草加松原、草加せんべいで有名な日光街道の宿場町に視察におじゃました。
自治基本条例は平成16年に制定されており先駆的な自治体であった。
しかし、先駆的ゆえに物足りない内容の条例となっていた。
なんといっても住民投票条例が常設化されておらず、形成過程でその議論もなかったということで、果たして条例制定する必要があったの、いささか疑問に思った。
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