出雲ローカルサーファー

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2012年4月3日火曜日

姻族関係終了届  初めて聞きました

相談の電話からこんな制度があることを知りました。


姻族関係終了届. ~配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき~. 法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、姻族と呼ばれる関係ができます ... もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、「姻族関係終了届」を提出します。


相手方の承諾など必要なく、単に届け出ればそれで終了。
死亡した配偶者の遺族年金の受給はそのままできるそうで、驚きました。


議員生活を始めて7年、まだまだ色々と「初」のことに遭遇します、人間社会は深いです

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