出雲市消費生活相談センターの消費生活アドバイザーの神田郁子さんをお招きし、消費者問題について講演をしていただきました。
身近な危険が出雲でもたくさん潜んでいます、その対処方法なども教えていただきました。なりすましやさくら商法など、本当に巧妙に人をだましお金を奪っていきます。
高齢者や弱者を騙してまでお金が欲しい、という感覚に恐れを抱きます。
お金がすべて、という間違った価値観を持つ人が増えすぎた結果でしょう、人間の最も大事にしなければならないものは、金じゃない違うんだと言うことを共有しなければなりませんね。
この講演を聴いた二日後、党員さんから電話がありました。
呼び出しを受け(いわゆるアポイントメントセールス)そこで健康機器の契約をしてしまった人がいる、どうしたらいいのでしょうか?この間習ったクーリングオフの対象になるのでしょうか?
との内容でした。
契約書に赤字で8ポイント以上の大きさでクーリングオフと書かれていれば、8日以内にクーリングオフをするという内容のはがきを出せば(投函日が8日以内)可能で、はがきのコピーと必ず簡易書留で出すことを伝えました。
クーリングオフの文字が無かったらこの期間の制限はありません。
早速習ったことが役に立ったと、その党員さんはとても喜んでいらっしゃいました。
本当に身近にある危険だと改めて感じ、これからも折に触れて高齢者の方に注意喚起をしていかねばならないと思った次第です。
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