石狩市 「手話に関する基本条例について」 平成26年7月23日
条例制定への過程は、まず田岡石狩市長が、以前から「手話に対する言語学的観点からの言語」について、理解・関心が深く、平成24年1月開催の石狩聴力障害者協会の会合において、「手話の地位向上を目指した条例の制定」について言及したところから始まった。
そして平成24年9月に、石狩市で開催された第53回全道ろうあ者大会の開催地あいさつにおいて、市長が手話を交え「手話の地位向上を目指した条例制定」を表明され策定へ向けた動きが開始された。
石狩市手話基本条例のポイントは3つある。
1.条例は、福祉施策的な観点からの取り組みではなく、「言語である手話を使って心豊かに暮らす」という、まちづくりへの挑戦であることを理念としている。
2.言語である手話を市民が使いやすい環境をつくることは、自治体の責務であることを明記。
3.「手話により意思を伝え合う」ことを、尊重すべき権利として明記。
すなわち社会モデル的な視点から条例がつくられていることがこの3つのポイントから判断できます。
「医療モデル」=障がいという状況を個人の問題としてとらえ、医療を必要とするものとみなす、のではなく、「社会モデル」=障がいを主として社会によってつくられた問題とみなし、手話が使えない、使えにくいのは、地域社会の手話の理解や環境が整っていない社会の問題ととらえたのです。
「医療モデル」=障がいという状況を個人の問題としてとらえ、医療を必要とするものとみなす、のではなく、「社会モデル」=障がいを主として社会によってつくられた問題とみなし、手話が使えない、使えにくいのは、地域社会の手話の理解や環境が整っていない社会の問題ととらえたのです。
車椅子を使う方のためにスロープを設置し、目の見えない方のためには点字ブロックを設置するように、耳の聞こえない方のためには、手話がいきいきと使える環境を整えようということです。
全国のモデルとなるような条例としてほしいとの全日本ろうあ連盟、日本財団等の声を受け作られたので、シンプルで汎用性がある条例となっていました。
当初担当者は誰のための条例にするのか、どのような方向を持った条例にするのか雲をつかむような状態だったと言います。
聾者への福祉的な観点からだけであれば、条例化するまでは必要がないだろう、ではいったい誰のため何のための条例なのか、いく度も議論を重ね今回のような形にたどり着いたそうです。
そして平成26年3月31日に、「手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針」を定め、4月1日から実施されています。
その結果、大手スーパーでの研修、消防隊への研修、議員への研修などが実現し、小中学校からも総合学習の時間に講座の依頼が相次ぎ、さらには市民から40もの出前講座依頼が舞い込むほどになり、認識が広がっているといいます。
単なる精神条例にとどまっては意味がない、制定後になにを実施するかが重要になってくるのです。
ここに県ではなく市という括りで条例制定する意義があると思います。
私は当初この条例を議員提案で行おうと考えていました、今回の視察を通しその考えを変えなければならないと思い始めました。
制定後に多くのことを所管に実施してもらわなければならない、予算の確保も必要だ、でなければこの条例は全く意味のない、単なる会派の成果に終わってしまうからです。
今私が日常接している聴覚障害者協会の方々のこれからのことを考えた時、お飾りでは申し訳ないのです。
9月議会で改めて質問に取り上げ市での取り組みを促すことにいたします。
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